令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行されることに伴い、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度を導入します。
今後は、指定の有効期限が従来の無期限から5年に変更となることから、指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、有効期限内での更新手続きが必要となります。
❏初回更新までの有効期間
旧制度で指定を受けた日により、初回の更新までの有効期間が異なります。
なお、期間内に更新を受けない場合は、指定の効力を失います。
○毛呂山町から指定を受けた日及び初回更新までの指定の有効期間
指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期間 |
H10.4.1~H11.3.31 |
2019年9月30日~2020年9月29日(1年) |
H11.4.1~H15.3.31 |
2019年9月30日~2021年9月29日(2年) |
H15.4.1~H19.3.31 |
2019年9月30日~2022年9月29日(3年) |
H19.4.1~H25.3.31 |
2019年9月30日~2023年9月29日(4年) |
H25.4.1~R1.9.30 |
2019年9月30日~2024年9月29日(5年) |
※ 初回の更新手続きに関するご案内は、毛呂山町水道課より事前にダイレクトメールにて通知いたします。なお、郵便の不通や未更新の方への再通知はいたしません。
※通知の発送については、初回更新までの有効期間満了日の約5ヵ月前を予定しております。
❏指定更新の要件
指定更新の基準は、指定の基準(水道法第25条の3)に準拠することになっております。
(1) 給水装置主任技術者の選任
(2) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(3) 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者
❏更新申請時の確認項目(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)
指定の更新申請時に下記の4項目について確認させていただきます。
(1) 指定給水装置工事事業者研修会の受講実績
(2) 業務内容(営業時間・漏水修繕・対応工事等)
(3) 給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況
(4) 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
お問い合わせ | 水道課 施設係
代表:049-295ー2112 内線165・166 |
---|