毛呂山町では、中小企業支援の観点から、平成30年6月6日施行の「生産性向上特別措置法」に基づく「導入促進基本計画」を経済産業省へ協議を行い、同意を得ました。
当町の導入促進基本計画に沿って、事業者ごとに「先端設備等導入計画」を作成し、町から認定を受けた設備については、最大3年間固定資産税の特例を零(ゼロ)に軽減します。
また、令和2年4月7日に閣議決定された緊急経済対策に基づき、生産性向上特別措置法による固定資産税特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※が追加されました。
※塀、看板(広告塔)や受変電設備など。
詳細は、「生産性向上特別措置法による支援」中小企業庁ホームページをご確認ください。
●労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
●対象地域:町内全域
●先端設備の種類:経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備全て
※太陽光発電設備については、売電等を目的とせず、町内の自己の所有に属する建物に設置するものに限り、対象となります。
●対象業種・事業:全ての業種及び全ての事業
●導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から3年間
●先端設備等導入計画の計画期間:3年間・4年間・5年間
詳細については「先端設備等導入計画策定の手引き」(中小企業庁)(1MB)(PDF文書)をご参照ください。
◎必要書類(全ての方が提出が必要です)
提出書類 |
●先端設備等導入計画に係る認定申請書(14KB)(Word文書) (参考:記入例(191KB)(PDF文書)) ●先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(14KB)(Word文書) ●先端設備等導入計画に係る認定申請同意書(毛呂山町独自の必要書類)(7KB)(Word文書) ●導入する先端設備のパンフレット等(どのような設備かわかるもの) |
以下に該当する場合は、上記とあわせて提出が必要です。
◎固定資産税の特例措置を受ける場合
提出書類 |
(申請時に入手している場合) ●工業会証明書の写し
(申請時に入手していない場合) ※先端設備等導入計画の認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに提出してください。 ※申請時に「先端設備等に係る誓約書」の提出は不要です。工業会証明書を入手した際に、提出してください。 ●工業会証明書の写し |
◎リース契約の場合
提出書類 |
●リース契約見積書の写し ●公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し |
◎建物を追加する場合
提出書類 |
●建築確認済証の写し(事業用家屋が新築であることの確認) ●家屋の見取図の写し(先端設備が設置されることの確認) ●当該事業用家屋に設置する先端設備の取得価額の合計額が300万円以上であることが分かる書類の写し(購入契約書等) |
※認定後に計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画の変更認定を受ける必要があります。計画変更をする際は、事前にご相談ください。
提出先
下記の窓口に持参または郵送にてご提出ください。
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2-1
毛呂山町役場 産業振興課 商工観光係(役場庁舎2階)
※郵送の場合は、申請時に返信用の封筒をご用意ください。
お問い合わせ | 産業振興課
代表:049-295-2112 mail: sangyou@town.moroyama.lg.jp |
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