セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が導入されました
税制改正により、健康維持のために購入したスイッチOTC医薬品(注)のうち、一定の要件を満たすものの購入費用が年間12,000円を超えると、医療費控除をうけられるようになりました。対象となる医薬品のレシートには、目印(★など)と説明文が印字されています。対象医薬品の一覧は、厚生労働省のホームページにてご確認いただけます。
(注)スイッチOTC医薬品とは:医療用医薬品(処方薬)として使われていた成分が、有効性や安全性に問題がないと判断され、薬局で店頭販売できる市販薬に転換(スイッチ)されたもの。
セルフメディケーション税制を受けるための条件
セルフメディケーション税制を受けるには、以下の両方の条件を満たす必要があります。
(ア)健康維持のための一定の取組みを行っていること
次の検診や予防接種(医師の関与があるものに限ります)のうちいずれかを受けている必要があります。申告の際にこれらの取組みを証明する書類が必要です。
A 特定健康診査(メタボ検診など)
B 予防接種
C 定期健康診断(事業主検診)
D 健康診査(人間ドッグなどで、医療保険者が行うもの)
E がん検診
(イ)従来の医療費控除を受けていないこと
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか適用できません。医療費の支払状況を確認し、どちらが有利かを選択する必要があります。それぞれの制度の内容については、下記の「従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の違い」をご覧ください。
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の違い
(ア)従来の医療費控除
対象となる医薬品は「治療目的」で購入したものに限ります。また、医薬品だけに限らず、医師等の治療行為に対する費用も対象です。控除額は下記の計算式で求めます。
A 合計所得金額が200万円未満の人
控除額=支払った医療費-合計所得金額×5%
B 合計所得金額が200万円以上の人
控除額=支払った医療費-10万円
控除額の上限は200万円です。
(イ)セルフメディケーション税制
「治療目的」だけでなく「予防目的」で購入した医薬品も対象になることがあります。対象医薬品はレシート(領収書)に目印が付いているほか、厚生労働省のホームページでもご確認いただけます。医師等の治療行為に対する費用は対象に含めません。控除額は下記の計算式で求めます。
控除額=スイッチOTC医薬品の購入費用-12,000円
控除額の上限は88,000円です。
(注)どちらの医療費控除も、申告者と同一生計の親族に係る医療費は、申告者の医療費と合算して申告することができます。ただしセルフメディケーション税制では、合算する親族も健康維持のための一定の取組みを行っている必要があります。健康維持のための一定の取組みを行っていることを証明する書類は、申告者のみが提出してください。
セルフメディケーション税制の控除を受けるための手続き
スイッチOTC医薬品を購入した翌年以降に、確定申告か住民税申告を行ってください。申告には以下の両方の書類が必要です。
(ア)セルフメディケーション税制の明細書
様式は国税庁のホームページでダウンロードしてください。また、国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーを利用すると、セルフメディケーション税制の明細書も一緒に作成できます。明細書をすべて記入して提出した場合、レシート、領収書の添付や提示は不要です。
ただし、記入内容の確認のため、確定申告期限から5年間は税務署から提出や提示を求められる場合がありますので、レシートや領収書はご自宅で大切に保管してください。
(注)経過措置として、平成29年分(平成30年度)から令和元年分(令和2年度)までの申告については、明細部分の記入に代えて、レシートや領収書の添付や提示とすることもできます。
(イ)健康維持のための一定の取組みを行っていることを証明する書類
以下のA~Cをすべて満たす書類に限ります。結果通知表を提出する場合は、検診結果部分の黒塗りなどをした写しの提出で差し支えありません。詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。
A 氏名
B 取組を行った年
C 事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載のあるもの
【使用できる書類の例】
・インフルエンザの予防接種や定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症など)の領収書または予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収証や結果通知書
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称または「勤務先名称」が記載されている必要があります)
・特定健康審査の領収書または結果通知表(「定期健康診査」という名称または「保険者名(ご加入の健康保険組合などの名称)」が記載されている必要があります)
・人間ドッグやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表(「勤務先名称」「保険者名」が記載されている必要があります)
お問い合わせ | 税務課 町民税課税係
代表:049-295-2112(内線198、199) fax:049-295-0771 mail: zeimu@town.moroyama.lg.jp |
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