町では、家庭の事情(経済的理由など)に応じて、小・中学生の給食費、学用品費、修学旅行費、校外活動費などの援助をしています。
毛呂山町に住民登録があり、毛呂山町立小中学校に通学している児童生徒の保護者のうち、次の(1)~(8)の要件のいずれかひとつに該当する場合で、就学援助が必要と認められる(認定を受けた)方
(1)生活保護の廃止・停止を受けたが、なお経済的に困っている方(生活保護廃止・停止決定通知書)
(2)個人の事業税の減免を受けている方(減免承認決定通知書)
(3)町民税が非課税であるか、又は減免の適用を受けている方(令和2年1月1日以降に毛呂山町に転入された方は前住所地の非課税証明)
(4)固定資産税の減免を受けている方
(5)国民年金保険料又は国民健康保険是の減免又は徴収の猶予を受けている方(国民年金保険料免除申請承認通知書・国民健康保険税減免承認決定通知書等)
(6)児童扶養手当の支給を受けている方(児童扶養手当証書)
(7)生活福祉資金貸付制度の貸し付けを受けている方(生活福祉資金貸付決定通知書)
(8)(1)~(7)には該当しないが、失業や病気、災害など特別な事情により経済的に困っている方
※証明書類は、保護者と生計を一にする世帯全員分が必要です。
・申請場所:毛呂山町教育委員会学校教育課(毛呂山町役場5階)
・認定期間:8月1日を基準日として1年間(8月1日~翌7月31日)
・受付期間:認定は随時受け付けをしております(適用は申請日の属する月の翌月から)
・申請に必要なもの
(1)毛呂山町就学援助支給申請書
(2)「1.就学援助を受けることができる方」に記載されている要件(1)~(8)に応じた証明書類
(3)印鑑(朱肉仕様のものに限る)
(4)振込先の保護者様名義の口座がわかる通帳など
(5)マイナンバー(個人番号)のわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)
(6)マイナンバーカードをお持ちでない場合は、運転免許証などの官公署発行の顔写真付き証明書1点、顔写真なしの場合は健康保険証や年金手帳など2点
・学用品費(3期に分けて支給:8月(4-7月)・1月(8-12月)・4月(1-3月))
支給額…小学校:11,630円/年・中学校:22,730円/年
・通学用品費(3期に分けて支給:8月(4-7月)・1月(8-12月)・4月(1-3月))
支給額…小中学校:2,270円/年
・校外活動費(実施後、次の支給日)
支給額…宿泊なし‐小学校:1,600円/年・中学校:2,310円/年以内又は実際にかかった金額
宿泊あり‐小学校:3,690円/年・中学校:6,210円/年以内又は実際にかかった金額
・修学旅行費(実施後)
支給額…小学校:21,890円・中学校:60,910円以内又は実際にかかった金額
・入学準備金(3月・2月1日現在認定(1月31日までに申請))
支給額…小学校:51,060円・中学校:60,000円
・新入学用品費(4月・4月1日現在認定(2月1日~3月31日に申請))
支給額…小学校:51,060円・中学校:60,000円
・医療費(随時、町から医療機関へ支給)
支給額…実際にかかった金額
・日本スポーツ振興センター共済掛金(5月、町からセンターへ支払)
支給額…小中学校:460円/年
※入学に係る援助は、認定を受けた時期により費目と支給時期が変わります。支給される金額は同じです。
4.認定について
・認定は世帯全員の令和2年度所得(令和元年中収入)の合計額で判断します。税の申告がされていないと審査することができないため、申請書をお預かりすることができません。必ず確定申告や町県民税の申告を済ませてください。(所得がない場合でも、町県民税の申告が必要です)
・認定結果については、審査後に「毛呂山町就学援助費認定(却下)通知書」を保護者様の住所地へ郵送いたします
・今回就学援助の申請をして認定となった場合、令和3年7月末まで就学援助が受けられますが、8月以降も引き続き就学援助を受けるには、新たに就学援助の申請をし、認定を受ける必要があります(申請書類等は6月頃に郵送する予定です)
・生活保護受給中の方は申請する必要はありません(修学旅行費と医療費のみの支給となり、その他の支給項目については、生活保護費により、教育扶助として支給されます)
※申請書は以下よりダウンロードできます。
お問い合わせ | 学校教育課
代表:049-295-2112 mail: kgakkou@town.moroyama.lg.jp |
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