平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。
障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに通報しなければならないとされています。
毛呂山町では、役場の福祉課内に「毛呂山町障害者虐待防止センター」を設置し、障害者虐待に関わる通報、ご相談を受付けます。
なお、現に暴行を受けている、生命の危険にさらされているという場合にはすぐに最寄りの警察署に通報してください。
毛呂山町障害者虐待防止センター (毛呂山町役場 福祉課内)
住所 埼玉県入間郡毛呂山町中央2-1
電話 049-295-2112 内線114、115、116
ファクス 049-295-2126 (直通)
養護者による虐待
身辺の世話をしている家族、親族、知人等による虐待
障害者福祉施設従事者等による虐待
障害者福祉施設、障害福祉サービス事業所で働く職員による虐待
使用者による虐待
障害者を雇用する事業主、経営担当者等による虐待
身体的虐待
暴力や体罰による身体への外傷、正当な理由のない拘束等
性的虐待
性的な行為やその強要
心理的虐待
脅かし、屈辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること
放棄・放任
障害者を衰弱させるような減食または長時間の放置、障害者の擁護を著しく怠ること
経済的虐待
障害者の財産を不当に処分すること、障害者から不当に財産上の利益をえること
お問い合わせ | 福祉課
代表:049-295-2112 fax:049-295-2126 mail: fukusi@town.moroyama.lg.jp |
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