相続税は、死亡した人の財産を相続した時や遺言によって財産を取得したときに課税されます。農業には、農地の細分化の防止、後継者による農業経営の維持・継続のため相続税、贈与税の納税猶予制度の特例措置が講じられています。
なお平成21年12月15日から自ら農業を行わなくても使えるようになりました。
詳しく知りたい方は、川越税務署または農業委員会にお問い合わせください。
農地の納税猶予に関する適格者証明願はこちらからダウンロードできます。
お問い合わせ | 農業委員会
代表:049-295-2112内線216 fax:049-295-0771(代表) mail: nougyou@town.moroyama.lg.jp |
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