農業委員会では、法律に基づいた農地の貸し借り(利用権設定)の手続きを行っています。
利用権設定は、農地の所有者と借受人とで決めた期間がくれば、貸借関係は終了し、必ず返してもらえるという制度です。
貸した農地は期限がくれば返ってきます。離作料の心配がありません。
また、利用権の再設定により継続して貸すこともできます
農地法の許可が不要です。
経営規模の拡大が図れます。
貸借期間中は安心して耕作ができます。
また、利用権の再設定により、継続して借りることができます。
農地法の許可が不要です。
詳しくは、農業委員会・産業振興課へお問い合わせください。
お問い合わせ | 農業委員会
代表:049-295-2112内線216 fax:049-295-0771(代表) mail: nougyou@town.moroyama.lg.jp |
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