農地の転用とは、農地を農地以外の用途にすることです。例えば農地に住宅等の建物を建築したり、農地を駐車場、資材置場などに変えることです。転用を行う場合、事前に許可等が必要です。
農地の所有者自らが転用を行う場合は「農地法第4条の許可または届出」を、農地の所有者以外の者が、その所有者から買ったり借りたりして転用を行う場合は、「農地法第5条の許可または届出」が必要となります。
◆市街化区域内の農地転用
毛呂山町内の市街化区域内の農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届出をする必要があります。
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書はこちら(Word文書)からダウンロードできます。
農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書はこちら(Word文書)からダウンロードできます。
◆市街化調整区域の農地転用
毛呂山町市内の市街化調整区域の農地を転用する場合には、あらかじめ埼玉県知事の許可を受ける必要があります。
農地法第4条第1項の規定による許可申請書はこちら(Word文書)からダウンロードできます。
農地法第5条の1項の規定による許可申請書はこちら(Word文書)からダウンロードできます。
工事完了届はこちら(PDF)、(WORD)からダウンロードできます。
市街化調整区域内 添付書類一覧 (224KB)(PDF文書)
※注意
市街化調整区域内の農地を転用する場合は、農地法に基づく許可だけでなく、関係法令の許認可も関係してきますので、あらかじめ農業委員会にご相談ください。
お問い合わせ | 農業委員会
代表:049-295-2112内線216 fax:049-295-0771(代表) mail: nougyou@town.moroyama.lg.jp |
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