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毛呂山町町長の交際費の支出基準及び公開に関する要綱(趣旨) 第1条 この要綱は、町長が外部との交際上、特に必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する町長交際費について、その支出基準及び支出の状況を明らかにするために必要な事項について定めるものとする。 (責務) 第2条 町長交際費の支出に当たっては、支出内容及び相手方が社会通念上妥当と認められる範囲内で、かつ必要最小限の金額となるよう常に努めなければならない。 (支出項目等) 第3条 交際費の支出項目は、次のとおりとする。
(公開する内容) 第4条 町長交際費について、次に掲げる事項を公開する。ただし、相手方のプライバシーに特段の配慮が必要な場合は、氏名等を非公開とする。 2 公開する事項に関して、その写しを提供する場合は、無料とする。 (見直し) 第6条 町長交際費の支出内容及び支出金額が常に町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に応じて、見直しを行うものとする。 (その他) (毛呂山町町長交際費支出基準の廃止) 2 毛呂山町町長交際費支出基準は、廃止する。 別表 (第3条関係) (単位 : 千円)
備考
(1)1及び2の別居の実父母については、香典のみとする。 (2)2の「行政委員会委員」とは、教育委員、選挙管理委員、公平委員、監査委員、固定資産評価審査委員、農業委員をいう。 (3)「父母」は、同居の義父母を含む。 お問い合わせ…秘書広報課 秘書係 内線331 |
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